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2009-01-12[n年前へ]

高等教育の無償化 

さらに2006年には、国連の人権委員会は日本政府に国際人権規約13条c項「高等教育の漸次的な無償化」の批准を勧告した。同項の批准を保留しているのは、日本以外ではルワンダとマダガスカルだけである。だが、日本政府はいまだに勧告に回答していない。
 OECD諸国の高等教育への支出の平均はGDPの約1%であるが、日本は0.5%と最低の水準を低迷している。これを平均値にすれば、私立をふくめた大学の授業料は無償となり、高等教育の無償化は穏当な施策といえる。

白石嘉治「コモンとしての大学」 GRAPHICATION 2009 No.160
国際人権A規約

□13条2項b 高校教育の無償化

 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること

□13条2項c 大学教育(高等教育)の無償化

 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること